交通事故の治療で健康保険治療と自賠責保険治療
交通事故治療
当院の交通事故のコラムをお読みになって頂きありがとうございます。
交通事故は色々なケースがございます。
10件の事故があれば10通りの対応と言っても過言ではありません。
今回は交通事故の治療の際に健康保険を使うように保険会社から言われたケースです。
あくまでも、10:0の場合です。
基本的には交通事故は加害者、被害者が存在します。
通常ですと被害者の方は、相手=加害者の自賠責保険及び任意保険で
治療、慰謝料、物損を保障してもらうことになります。
しかし、相手側が当て逃げをしてしまった、任意保険に加入していないケースなどもあります。
この様に正当な補償をしてもらえない時は、被害者請求やご自身の保険で治療、修理をするしか
ないケースがあります。
自分の任意保険でも相手の任意保険でも治療に関して
健康保険を使うように指示があった場合は整骨院で利用できるのか?
答えは、「出来ます」
しかし、健康保険の概念から話しますと
健康保険では電療などの電気治療は保険適応で認められていますが
マッサージ、整体などの治療は健康保険外になります。
ですので、皆さんが治療費の自己負担割合をお支払いするということではありません。
あくまでも保険で決められた治療を行うということになります。
これは、交通事故に限らず一般的に整骨院での保険適用での治療も同じです。
昔はよくマッサージ等を行ってくれるところもありましたが
決して保険治療にマッサージ・整体・矯正などは含まれません。
ここをふまえて、保険治療と自賠責保険の治療をどちらの方がよいか
考え検討していただくと良いかもしれません。