治療費打ち切りへの対処法|所沢市の交通事故専門士による専門的な交通事故治療|なかじま整骨院

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治療費打ち切りへの対処法

「治療費は今月いっぱいまで。来月からは支払えません」
「通院回数も少なくなってきたので、治療費を打ち切る方針です」

交通事故が起きた際の治療費は、加害者側の保険会社が通院している病院に対して支払うものです。

しかし、しっかりと症状が完治する前に「治療費の打ち切り」を宣告する電話がかかってくることがあります。反論をしようと思っても、言葉巧みにこれ以上治療する必要がないこと、症状が良くなっていること等を理由に無理やり押し切ろうとするケースも!

今回は保険会社が治療費を打ち切るタイミングやその理由、適切に対処するにはどうすればよいのか伝授いたします。

保険会社でよく使われる「DMK136」とは?

保険会社が治療費を打ち切るタイミングについては、まず「DMK136」と呼ばれる損害保険会社でよく使われる業界用語を押さえておきましょう。

D……打撲(1か月間)
M……むち打ち(3か月間)
K……骨折(6か月間)

この図式を「DMK136」と呼びます。これを目安に保険会社は、保険金を打ち切る判断をすることが多いようです。

打ち切られる理由として考えられる3つの大きな理由

通院回数が少ない

通院回数が定期的ではなく、ばらつきがある方。なおかつだんだんと通院回数が少なくなると治療費を打ち切る方針をとることが多いようです。保険会社との交渉を有利に進めるためにも、通院していたという実績をしっかりと作っておくことは非常に大切です

治療内容が「漫然治療」になっている

症状の改善を真剣に目指す治療ではなく、ただダラダラと治療を続けてしまっている状態を「漫然治療」と呼びます。具体的には、「湿布薬を貼って終わり」、「いつもビタミン系の薬(栄養剤)を処方される」、「治療内容がリハビリを目的としたマッサージのみ」などです。

このような治療ばかり受けていると、保険会社から「漫然治療」と判断されてしまうのです。そのため、痛みが治まらない場合は適宜こちらの意見を言って治療内容を変えてもらう必要が出てきます。

権利を振りかざし、担当者と接する

医師や保険会社の担当医に対して声高に要求をする方がおられます。

交通事故が起こると、ネガティブな気持ちが沸き起こり、そうなってしまうのも仕方ないのかもしれません。しかし、相手もやはり人ですから、横柄な態度でこちらの権利ばかりを主張してもメリットになることは一つもありません。痛みや違和感が少しでもあるなら治療を続け、クレームをつけたら治療費が上がるなどと考えずに、淡々と手続きをするのが一番です。

治療費の請求ができなくなるわけではない

治療費の打ち切りはあくまで一方的な通告に過ぎず、それを決める権利は通院している病院と被害者であるあなた自身です。

しかし、違和感は完全にとれていないのに打ち切られてしまうトラブルは多数報告されています。こちらの都合を聞かずに、治療費の打ち切りを強引に迫る保険会社の担当員も存在します。

ただし、何度も言うようですが、書類を書いてくださいと迫られても、向こうに強行する権利はありません。面倒な事態になった場合は、担当医や経験豊かな整骨院に相談すると良いでしょう。

後述しますが、弁護士に相談するのも一つの手です。どうしても保険会社と連絡を取るのが嫌な場合は、健康保険に切り替えて治療を行うパターンもあります。

被害者側から治療費の請求が出来なくなるケースは2つ

被害者が加害者に請求できなくなるケースは主に以下の二つが考えられます。

治癒(完全に治癒)

症状が改善し、医者にそれ以上治療の必要がないと判断されたケースです。それ以降、治療をしても加害者側に賠償金の請求をすることはできません。

症状固定

治療を続けても、それ以上症状が良くならないケースを「症状固定」と呼びます。治療行為をしても症状が改善しないので、交通事故による怪我との因果関係が立証できません。そのため、加害者が加入する保険会社に治療費を請求できなくなるわけです。

保険会社とのやりとりは弁護士に依頼するのがおすすめです

症状が良くなっている状態と悪い状態を繰り返すのが交通事故による怪我の特徴です。良い状態の時に、もう治療費は必要ありませんよねと言われると「そうかもしれない」と思ってしまう方がおられます。

しかし、交通事故治療は中途半端な状態がいちばん危険です。保険会社から治療費が払われないことで、治療を途中でやめてしまった場合、症状がぶり返してしまうこともよくあります

不快な思いをせずに治療へと専念するには、弁護士さんに相談するのが一番です。医師との同席面談、保険会社との応対、手続きのアドバイスなど、様々なメリットがあります。

デメリットとしては、弁護士費用がかかるということが挙げられますが、もし任意保険に加入していて弁護士特約をつけていれば依頼費用も保険金の中から支払われます。その場合、300万円まで弁護士費用が補償されるので、ご負担なく弁護士に依頼することができます。

交通事故に関するお悩みは、交通事故専門士がいる『なかじま整骨院』へ

当院では問診をちゃんと時間をかけてすることにより、痛みの原因・身体・骨盤のズレの原因と治療法、日常生活での心がけなどを分かりやすく説明します。患者様、一人ひとりにあった施術・治療を提供させていただきます。

また、交通事故のスペシャリストでもあり、弁護士・整形外科・損保会社・自動車会社・板金会社・行政書士・社労士とも提携していますので、交通事故にお困りの方も安心して治療を受けることが出来ます。お困りの際はご相談ください。

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