突然の交通事故で、日常生活に支障をきたし、仕事ができないときなどに役立つ賠償金。この賠償金は、精神的な苦痛に関しての名目で支払われます。
その際、精神的なダメージは外から見てもわからないため、怪我の大小に応じて算出される点が自賠責保険における慰謝料の本質です。その額は、通院期間や診断表をもとに計算方法が定められています。自賠責保険は整骨院でも利用できるので、是非算出方法を知って効果的に通院しましょう。
突然の交通事故で、日常生活に支障をきたし、仕事ができないときなどに役立つ賠償金。この賠償金は、精神的な苦痛に関しての名目で支払われます。
その際、精神的なダメージは外から見てもわからないため、怪我の大小に応じて算出される点が自賠責保険における慰謝料の本質です。その額は、通院期間や診断表をもとに計算方法が定められています。自賠責保険は整骨院でも利用できるので、是非算出方法を知って効果的に通院しましょう。
交通事故を起こした際に、多くの方が利用するのが車の購入時や車検時に必ず加入する自賠責保険です。
それに対して、各保険会社が販売しているものは任意保険と呼ばれ、自賠責保険だけでは補填できない治療費や損害を補填するためのものです。
その性質から、「上積み保険」や「上乗せ保険」と呼ばれることもあります。任意保険には、弁護士特約サービスや示談代行サービスなど様々なオプションをつけることが出来ます。
ほかにも治療費に関しては、業務中だった場合の労災保険、自賠責保険が切れた後などに利用する健康保険などがあります。労災保険と自賠責保険は両方請求することは出来ないので、ほとんどの方が加入している自賠責保険による治療を選択します。
自賠責保険における慰謝料の額は、1日あたり4200円です。これは「自賠責法」で定められた支給額によって決められています。
ただし、通った期間で算出するのではなく、その算出方法は以下の2つが考えられます。
この2つを比較して少ない日数が基準日数として自賠責保険が適用されます。自賠責保険における支払い限度額は120万円です。
もし三か月の治療期間のうち、毎日治療に通っても、1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円が1か月の最大慰謝料です。つまり、通院回数を闇雲に増やしても、慰謝料が増えるわけではありません。
3か月間(全90日間)の治療期間が必要という診断を受ける。整形外科での治療と湿布薬の処方のため週に2度の通院、全24回通院された場合の慰謝料の計算方法として
全90日間で24度の通院
24×2=48日
90日(全治療期間)>48日(治療を受けるため通院した日数×2)
基準となる日数は少ないほうなので、この場合は48日です。
つまり4,200円×48日=201,600円が金額となります。
3か月間(全90日間)の治療期間が必要という診断を受ける。整形外科には週に2度、別のアプローチも試したいので整骨院で週に2度の施術、全48回通院された場合の慰謝料の計算方法として
全90日間で48度の通院
48×2=96日
90日(全治療期間)<96日(治療を受けるため通院した日数×2)
基準となる日数は少ないほうなので、この場合は90日です。
つまり4,200円×90日=378,000円が金額となります。
通院日数が少ないと、慰謝料が少なくなるほか、治療費が途中で打ち切られるケースも考えられます。事故によって痛みや不調があるなら、忙しいこともあるかもしれませんが、出来る限り通うようにしましょう。
交通事故治療において、最初に通うことになるのが整形外科なので、整骨院(接骨院)でも自賠責による治療が出来ることはまだまだ知られていません。
今回の算出方法はあくまで自賠責保険の場合です。
任意保険に加入した場合や、弁護士を間に挟んだときはまた算出方法が異なります。また、治療によって症状が良くならず(症状固定)、後遺認定障害が認められた場合はさらに慰謝料を請求できるでしょう。そして、後遺認定障害の場合も、任意保険の算出方法と弁護士基準の請求額は自賠責保険より高額です。
当院では問診をちゃんと時間をかけてすることにより、痛みの原因・身体・骨盤のズレの原因と治療法、日常生活での心がけなどを分かりやすく説明します。患者様、一人ひとりにあった施術・治療を提供させていただきます。
また、交通事故のスペシャリストでもあり、弁護士・整形外科・損保会社・自動車会社・板金会社・行政書士・社労士とも提携していますので、交通事故にお困りの方も安心して治療を受けることが出来ます。お困りの際はご相談ください。
交通事故のことでお困りの方は、まずはご相談ください
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