交通事故は日々発生しており、いつ巻き込まれるかは誰にもわかりません。発生状況も、例えば営業先や通勤途中など様々なケースが考えられます。
その際に迷うのが仕事に関係している事故の場合、「労災保険」と「自賠責保険」のどちらを申請すれば良いのかということです。費用を心配せずに、治療を受けるためにも、自賠責と労災の違いを今回の記事で理解しておきましょう。
交通事故は日々発生しており、いつ巻き込まれるかは誰にもわかりません。発生状況も、例えば営業先や通勤途中など様々なケースが考えられます。
その際に迷うのが仕事に関係している事故の場合、「労災保険」と「自賠責保険」のどちらを申請すれば良いのかということです。費用を心配せずに、治療を受けるためにも、自賠責と労災の違いを今回の記事で理解しておきましょう。
労災保険の対象となるには、職務を行う上で関係する怪我かどうかが重要です。つまり、災害発生時の時間が明確であり、どの程度まで職務に関係あるのか結びつけられるのかが鍵となってきます。
たとえば、営業の時に寄り道をしていたとき、会社帰りにプライベートで飲んでいたなどのケースでは労災の認定が難しくなります。
また、勘違いしている方も多いですが、労災保険は正社員だけではなくパートやアルバイトでも申請可能です。会社として労災保険に加入していない場合でも「事故後適用」を申し立てることで利用が可能となります。
最初に結論を言うと、自賠責保険と労災保険の併用はできません。
なぜなら交通事故に適用できる保険は「自賠責保険」「労災保険」「健康保険」の3つであり、併用することは認められてないからです。自賠責保険と労災保険では管轄が異なります。
保険会社から自賠責保険、会社から労災保険といったように両方をもらうことはできません。つまり、交通事故の状況によって、どれか一つを選択する必要が出てきます。
厚生労働省の公式見解では、自賠責先行の原則を踏まえつつも以下のように述べられています。
「労災保険の給付請求と自賠責保険等の保険金支払請求のどちらを先行させるかについては、第一当事者等がその自由意思に基づき決定するものであるため、その意思に反して強制に及ぶようなことのないよう留意すること」
参考:「第三者行為災害事務取扱手引」
http://gyosei-bunsyo.net/202003_3sya.pdf
厚生労働省労働基準局 令和2年4月より
自賠責保険を先行させるのは、あくまで「推奨」であり、必ずしもそうしなければいけないわけではありません。確かに仕事を休んだ際の補償額は自賠責保険のほうが高額です。
一般的には交通事故においては自賠責保険の利用がほとんどでしょう。ただ、自賠責の場合の損害の補償限度額は120万円。この金額には、治療費だけではなく雑費、通院交通費、休業損害、慰謝料も含まれています。
これらを考えると場合によっては労災保険を優先させたほうが良いケースも存在するのです。
ちなみに健康保険の場合は、給付基礎日額の 6 割相当額の支給であり、期間は最大で 1年6ヶ月間と支給額は一番低いと言えます。
では労災保険を適用したほうが良いケースには、どのような状況が考えられるでしょうか?
さきほどから労災と自賠責は併用することはできないと繰り返し言いました。
ただし、ひとつだけあまり知られていない方法があります。交通事故によって会社を休まざるを得なくなった場合には、労災の休業損害補償を自賠責保険に加えて、請求することが出来るということです。
交通事故治療における労災保険の割合は、「給付基礎日額の6割+休業特別支援金の2割」です。この6割の部分を自賠責と併用することは出来ませんが、休業特別支援金の2割の金額は受け取ることができます。
ただし、この情報はあまり知られていないので、申請に手間がかかることもあるかもしれません。充分に給付金をもらうためには、申請に必要な書類の取り寄せやお問い合わせは早めに「労働基準監督署」にしておくことが必要です。
また労災保険が支給されるのは、あくまで仕事が出来ない期間のみという点に注意しましょう。
当院では問診をちゃんと時間をかけてすることにより、痛みの原因・身体・骨盤のズレの原因と治療法、日常生活での心がけなどを分かりやすく説明します。患者様、一人ひとりにあった施術・治療を提供させていただきます。
また、交通事故のスペシャリストでもあり、弁護士・整形外科・損保会社・自動車会社・板金会社・行政書士・社労士とも提携していますので、交通事故にお困りの方も安心して治療を受けることが出来ます。お困りの際はご相談ください。
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