所沢市 自賠責保険から健康保険に・・・
お知らせ
数ある中からこのサイトを見て頂きありがとうございます。
交通事故に遭われた方に少しでもお役にたてられるよう
投稿させて頂きます。
また、今までの知識と経験を元に多少主観的な考えもありますので
ご了承ください。
交通事故は10件あれば10通りの対応になります。
同じ事故でも全く異なるような対応、処理、賠償も
実際ありますので、お友達のアドバイスは時として
トラブルになりかねない時もありますのでご注意ください。
当院でも患者様に対しアドバイス的な話をしたりしますが
最終的には専門家にお任せするケースもございます。
では早速今回の本題に入りたいと思います。
交通事故に被害者としてかかられていて
自賠責保険での治療が終了後、自分の保険で通うというケースがあります。
時として健康保険は交通事故後には使えないケースが整骨院・接骨院ではあります。
これは、理由があります。
整骨院・接骨院での健康保険適用は
急性・亜急性の怪我(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)に適用されるものです。
要するに、怪我をしてから1~2週間以内の受傷でしたら
健康保険の適用ですが、2週間以上経過すると慢性になります。
ですから、交通事故の治療を数カ月してから
交通事故で痛めた負傷部位を定期的に治療をするとしても
健康保険では治療ができません。
これは、あくまでも整骨院・接骨院によるものです。
整形外科などでは適用してくれるところもあるかとは思いますが
嫌がる医療機関はあると思います。
出来るだけ、自賠責保険が適用とされる期間内に
治療をして症状を改善し治癒していく事をお勧めします。