自賠責保険は整骨院でも使える?|交通事故後の通院について
交通事故治療
自賠責保険は整骨院でも使える?|交通事故後の通院について
交通事故に遭った後、「整骨院でも自賠責保険は使えるの?」と不安に感じる方は多いです。結論からお伝えすると、交通事故によるケガや不調に対して、整骨院・接骨院で自賠責保険を使って施術を受けられるケースがあります。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険で、すべての自動車やバイクなどに加入が義務づけられている制度です。傷害による損害では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが補償対象となり、被害者1人につき120万円の限度額が定められています。(国土交通省)
整骨院で自賠責保険を使う場合、ポイントになるのは**「交通事故による症状であること」と、「必要な手続きを踏んでいること」**です。たとえば、追突事故後のむち打ち、首の痛み、肩の重さ、腰痛、背中の張り、手足のしびれ、頭痛などがある場合、整形外科で検査を受けたうえで、整骨院で筋肉や関節の施術を併用するケースがあります。
ただし、自己判断でいきなり整骨院だけに通うよりも、まずは病院・整形外科で検査を受けることが大切です。レントゲンやMRIなどで骨折や重大な損傷の有無を確認し、医師の診断を受けておくことで、保険会社とのやり取りもスムーズになります。整骨院での施術費が補償対象になるかは、事故状況・診断内容・保険会社の判断などによって異なるため、事前確認が重要です。
整骨院で自賠責保険を使う基本的な流れ
- 事故後、警察へ届け出る
- 病院・整形外科で検査を受ける
- 診断書を取得する
- 保険会社へ「整骨院にも通院したい」と伝える
- 整骨院で状態を確認し、施術を開始する
この流れを踏むことで、窓口負担を抑えて通院できる場合があります。国土交通省の自賠責保険ポータルでも、傷害による損害には治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれるとされています。(国土交通省)
交通事故後の症状で多いむち打ちは、レントゲンで「異常なし」と言われても、首や肩まわりの筋肉・靭帯・関節に負担が残っていることがあります。湿布や痛み止めだけで様子を見るうちに、首の可動域が悪くなったり、肩こり・頭痛・腰痛が慢性化したりすることもあります。これは、身体が事故の衝撃を“なかったこと”にしてくれないからです。身体は正直です。帳簿よりごまかしが効きません。
なかじま整骨院では、交通事故後の首・肩・腰の痛み、むち打ち、身体の違和感に対して、状態を確認しながら施術を行います。痛みがある部分だけでなく、事故の衝撃で崩れた姿勢、骨盤、背骨、筋肉のバランスを見ながら、日常生活への早期復帰をサポートします。
また、交通事故後は身体の不調だけでなく、保険会社とのやり取りや通院方法に不安を感じる方も少なくありません。
「整形外科と整骨院は併用できる?」
「自賠責保険を使うにはどうすればいい?」
「窓口負担はかかる?」
「保険会社に何と伝えればいい?」
このようなお悩みがある方は、まず一度ご相談ください。
所沢市・新所沢周辺で交通事故治療、むち打ち、事故後の首・肩・腰の痛みでお困りの方は、なかじま整骨院へ。事故直後は軽い違和感でも、数日後に症状が強くなることがあります。「そのうち治るだろう」と我慢せず、早めに身体の状態を確認することが大切です。






